田中株式会社登録支援機構
弊社登録番号:23登-008261
2019年4月、新たな在留資格である「特定技能」が新設されました。従来の日本は入国管理法上、専門技術や実務経験・技術を持つ外国人のみを労働力として受け入れる方針を取っていました。今回の新設により一定の技術を要しますが、産業・サービスの現場で働くことができる在留資格が新設されたのは、大きな変化と言えます。
目的と義務
田中株式会社登録支援機構は国内の中小企業がベトナムと中国を中心とした東南アジアへ事業展開をすることを推進し、相互扶助の精神の下、日本と東南アジアの国々との経済振興、国際交流、人的交流を通じて中小企業の国際競争力強化を図りを目指しております。
「特定技能対応」職種
①建設
② 造船 舶用工業
③自動車整備
④ 航空、
⑤宿泊
⑥介護
⑦ ビルクリーニング
⑧ 農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造
⑪外食
⑫ 素形材産業
⑬ 産業機械製造
⑭ 電気電子情報関連産業
「出書類について」
国外にわたる職業紹介を行う場合には、国内のみで職業紹介を行う場 合に加えて、以下の書類の提出が必要です。
① 相手先国の関係法令
② <取次機関を利用しない場合> 相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する書類 (※) <取次機関を利用する場合は、以下の書類>
③ 取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書など
④ 相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類
⑤ 取次機関に関する申告書
(※) ①~④の書類については、該当部分のみの添付が必要であり、日本語訳も含みます。
支援内容一例
・ビザ申請手続き代行(行政書士 法務対応)
・事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施
・出入国する際の送迎
・住居の確保
・生活に必要な契約の支援(銀行口座の開設、水道・電気・ ガスの契約など)
・日本語学習の機会の提供
・特定技能人材からの相談または苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職の相談受付及び支援
・定期面談(3か月毎)
・出入国在留管理局への定期報告書の作成・提出(3か月毎)
※支援内容は、受入れ企業様及び特定技能人材の方との相談の上、実施します
日本語・ベトナム語・中国語での対応が可能です。